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親からの支援~住宅購入~

親からの支援~住宅購入~

 

 

みなさんこんにちは。

4月からまた資材高騰などにより、住宅購入の費用も

今までよりも負担が大きくなることが予想されます。

中には親からの支援を必要とする人もいるかもしれませんが、

それって問題ないの?と気になる方もいるのではないでしょうか。

今日はその点についてお話していきます。

 

 

◇親からの支援を受ける際に活用できる特例や制度

親からの支援を受けて住宅を購入する際には、以下の特例や制度を活用できます。

  • 住宅取得資金贈与の非課税の特例
  • 相続時精算課税制度
  • 歴年課税制度

 

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

  • 住宅取得資金贈与の非課税の特例

これは住宅新築や購入などの目的で直径尊属(父母や祖父母など)から資金贈与を受けた際に、

非課税枠を利用することが可能です。

 

【金額】

・省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅 ⇒ 1,000万円

・上記以外の住宅 ⇒ 500万円

 

【要件】

・贈与を受けた1月1日時点で18歳以上

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下

(床面積が40平方メートル以上  50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得資金の全額を充てて、

住宅用の家屋の新築・取得などをする

・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、新築・取得などをした家屋に居住する

(または居住することが確実であると見込まれる)

 

などがあります。より詳しい内容については国税庁のHPをご覧ください。

 

  • 相続時精算課税制度

これは60歳以上の父母または祖父母から受けた贈与について、通算で2,500万円(特別控除額)までは贈与税が課されない仕組みです。2,500万円を超える部分については、一律20%の税率が課税されます。

この制度を利用することで、2,500万円までは親からの支援を非課税で受けることが可能となります。

ただし、以下の点について注意が必要です。

 

【注意点】

・贈与を受ける側が18歳以上であること。

・最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署への手続きを行う必要がある。

・相続時精算課税制度を使った間柄の贈与は二度と暦年贈与制度を使えない。

・贈与をした父母・祖父母が亡くなった時点で、今回贈与した金額と相続財産の金額が合計されて

 相続税を計算される。

 

などがあげられます。

 

  • 暦年課税制度

②の相続時精算課税制度が適用されていない場合の贈与については、暦年課税制度が適用されます。

この場合、年間110万円(基礎控除額)までは贈与税がかかりません。

この110万円を超える場合には贈与税が加算されます。

こちらについても国税庁のHOなどをご覧ください。

 

 

◇まとめ

このように、親からの支援を受ける際には活用できる制度があります。これらをうまく活用すると良いでしょう。ただし、申告がしっかりと必要になります。申告や納付をせずにいると、後日税務署から税務調査を受け、無申告加算税を払うことになるかもしれませんのでご注意ください

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